Oct 09, 2010
ゴールドカードの特徴とお得なサービス
各カードによって様々一概には言えないのですが、ゴールドカードは一般カードより年会費が高く、より質の高いサービスを提供しています。人は、ゴールドカードを持っていると思ったら、興味がある理由はさまざまです。頻繁に海外旅行をする人なら、ゴールドカード海外旅行保険は非常に有益なサービスの一つです。年に数回海外旅行をすると、高いことが知られているゴールドカードの年会費分くらいは海外旅行保険の金額と相殺されてしまうのではないかと思うぐらいです。私はクレジットカードをたくさんしている。それでも、リボ払いや分割払いなど、無駄な金利は払わないようにしている。カードのお支払いは、非常に便利なので、やめて、その1枚のカードで決済をしてしまう癖がある。も、カードローンだけは絶対に辞めたい。よく広告で見るのは怖い高い金利だ。そこでカードローンの広告踊るように注意したい。
電力業界の改革論議が動き出した。福島原発事故に端を発し、これからの電力供給体制をどう改革したらいいのかの議論だが、キーワードとなったのが「発送電分離」。菅直人首相の公的、私的発言が左右に振れるなかで、これを政治的なパフォーマンス、あるいは大きなビジネスチャンスととらえる勢力もあって議論は迷走化している。(編集委員 小林隆太郎)
福島原発事故の後、原発運営や電力供給体制のあり方に絡んで、「発送電分離」の言葉を最初に言ったのは菅首相だ。5月中ごろの記者会見で、昨年策定した政府のエネルギー基本計画を見直すとの考え方のなかで、電力会社から発電部門を切り離す発送電分離を検討すべきだと述べた。この発言で改革議論は「はじめに発送電分離ありき」との流れとなった。
発送電分離の具体的な姿は、電力会社は発電所を売却して分離独立させ、送電業務に特化する。電気の需要者は個々の発電所と直接契約を結び、既存の送配電網(送配電会社)を利用して電気を受け取る。さらには、需要者と発電会社との間に電力取引所(民間会社)が入って電気の需給を仲介するやり方などが考えられている。これにより、需要者が複数の発電会社の中からより安い電気料金のところを選べるという考え方だ。
平たく言えば、電力供給に競争原理を導入して料金引き下げにつながる仕組みをつくろうという発想である。しかし、現実的にみると「絵に描いた餅」の部分が少なくない。需要者はより電気代の安い発電会社を選びたい。発電会社は他社より安い電気を売ることで経営を成り立たせる。仮に脱原発が国家の政策になるとすれば、発電会社は石油系の火力か、太陽光などの自然エネルギーをベースにした原料でビジネスに臨むことになる。電気・電力は、スーパーマーケットの商品とは異なる。発電会社が安売り合戦に乗り出すという姿にはなりにくい。発電コストにおのずと縛られるからだ。原発が容認されるなら、価格競争力では原発会社が圧倒的になる。太陽光や風力などは燃料費はゼロでも、設備費や大型の蓄電池を備えないと安定的な電力供給ができないから費用は高くつく。
菅首相がもくろむ再生エネルギー特別措置法案にしても、自然エネルギーでの発電会社が既存電力会社に電気を固定価格で買い取ってもらう仕組みだ。当然、高コストの電気で、買い取り価格は電気料金に反映される。新たな発電会社が多く誕生するにしても、需要者の料金は上がることがあっても下がることにはならない。
一方で、発送電分離の考え方の一環として、一定の地域による電力の「地産地消構想」がある。小規模分散電源化だが、話題のスマートグリッド(次世代送電網)がその有力なツールとして期待を集めている。
単純構図としての発送電分離には現実性が薄いとしても、分散型電源の普及は進むとみられる。
発送電分離が政府内の議論として出てきたのは、原発事故に伴う賠償支払いに、資産・設備を売却してでも原資に充てるべきではないのか、という意見からだった。原子力損害賠償法では東電は無限責任を負わなければならないが、「異常に巨大な天災地変」の場合は国がある程度の支援をすることになっている。
一方で、電力業界をさまざまに規制する電気事業法では、発・送・変・配電の本業に関わる設備売却をした場合、売却益は社債(電力債)保有者に優先的に割り振られることになっている。つまり国や東電の考えだけでは売却益は賠償原資に回すことはできない。直接本業に関わらない福利厚生などを原資にしていく以外にない。
「巨大な賠償額に対応せよ」という考え方から起きた発送電分離論は、法律の上からも非現実的な「絵に描いた餅」にすぎない。
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国際結婚が破綻した夫婦間の親権ルールを定めた「ハーグ条約」。政府の加盟方針を受け、13日から国内法整備の議論が始まるが、加盟に賛否両論が起きている。正式に子供の返還を要求できるようになる一方、ドメスティックバイオレンス(DV)から逃れた帰国でも子供が連れ戻される心配があるからだ。条約上、連れ戻しを拒否できるハードルは高く、DV被害者を守るため、国内法でどこまで拒否規定を盛り込めるかがポイントになる。(上塚真由)
「国際結婚のトラブルは裁判で片を付けてから帰国しろというけど、そんな甘いものではない」。オーストラリア人の元夫との親権問題に悩む40代の女性はこう話す。
十数年前にオーストラリアで元夫と結婚。元夫は借金を抱え、暴力をふるうようになり、1歳だった子供を連れて別居し、子供が小学生のころに帰国した。
その後、離婚が成立したが、元夫は現地で子供の親権を求めて提訴。女性は子供を連れて現地に渡り、裁判に臨んだ。女性が単独親権を勝ち取っても元夫が訴訟を起こす−が1年間繰り返され、費用は1千万円にものぼった。
単独親権を勝ち取り、裁判中は出国停止だった子供の措置が一時解けたので一緒に帰国。すると、現地の弁護士から、元夫の単独親権が認められたという連絡を受けた。子供の引き渡し命令に応じないと、女性に誘拐の逮捕状が出された。
子供を元の居住地に戻して親権問題を決着させるのがハーグ条約の原則だ。加盟していない日本は対象外で、女性は日本で子供と生活している。しかし、加盟すれば、返還交渉に応じる必要性が出てくる。
「いきなり“誘拐犯”にされた。これで子供を返還しろといわれたら、親子で首をつるしかない」。女性の訴えは痛切だ。
外務省によると、外国政府から指摘された日本人による連れ去り事例は約200件。日本人女性が子供を連れて無断で帰国するケースが相次ぎ、欧米各国から加盟を求められていた。
加盟については否定的な意見ばかりではない。外国籍の親が出身国へ子供を連れ帰ってしまった日本人の親にとっては、正式な国際ルートで子供の返還を要求できる手段ができる。
国外への連れ去り問題を多く扱う弁護士は「外国籍の夫は、日本で離婚すると自分の親権が認められず、子供と面会できなくなると考える。そういう事態を避けるため、連れ去りに至るケースがみられる」という。
ハーグ条約に詳しい弁護士の大谷美紀子さんは「これまで家庭内のことは個人の問題として片付けられてきたが、親権問題の解決には国家間の協力が不可欠だ」と加盟の意義を話す。
ただ、DVや虐待から逃げて帰国した母親の間には懸念が強い。
条約には「子に身体的、精神的な危害を及ぼし、または子を耐え難い状態に置くこととなる重大な危険がある」場合、返還を拒否できると規定されるが、母親には言及していない。
このため13日から始まる法制審議会では、母親へのDVが条約の返還拒否規定に当てはまるよう国内法を整備する見通しだ。法務省幹部は「母親への暴力が子供の耐え難い状態につながれば拒否規定に当てはまる。国内法で具体的な暴力の内容を明記すれば、DV被害者を守れる」と話す。
ただ、海外でのDVの証拠集めは難しい。「規制しすぎて返還が少ないと、何のための加盟か批判されそう」(別の幹部)との声も出ている。
【用語解説】ハーグ条約
正式名称は「国際的な子の奪取の民事面に関する条約」。国際結婚が破綻し、一方の親が無断で国外へ連れ去った子供(16歳未満)を、元の居住国に戻したうえで親権争いを決着させる手続きを定めたもの。政府は5月、加盟方針を閣議了解。裁判手続きなど国内法の整備を進め、遅くとも来年の通常国会への法案提出を目指す。
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